2026年7月28日に発生しました
熊本地震で被災された皆様には
心よりお見舞い申し上げます
知人の安否が気になりましたが
SNS上で怪我もなく無事とのことで
ホッとしました
このあとも不便なことが続きますので
安全に過ごしてほしいと思います
2年半前に起こった能登半島地震で
新潟市でも広く震災被害を受けました
建物の被害はそれほどではなかったものの
我が家の地盤が15センチほど沈下しました
当時の様子は能登半島地震以降の記事を
お読みいただければと思います
その中で得た復旧着手までの手順を
お伝えしたいと思います
※もちろん行政や状況によって手順は
変わりますので都度ご確認をお願いします
※今回は文字だけの長文です
①発災直後
まずは建物の写真を撮っておきます
全体、アップ、内も外も、
これはどうかな?と思うようなところでも
全体とアップをそれぞれ撮っておきます
数日で応急危険度判定が入ります
これは現在の建物でこのまま居て良いかを
判定したもので、罹災証明とは関係ありません
判定が安全側であっても不安を感じたら
遠慮なく避難所へ行きましょう
②応急的な修繕は写真と領収書を保存
建物をとりあえず住める状態にするため
修理をする場合は
・修理する部分の工事前中後の写真を撮る
(業者さんにお願いするのもOK)
・業者さんから工事内訳が分かる見積りと
領収書をもらっておく
③保険会社に確認連絡
火災保険が該当すると思いますので
保険会社へ連絡します
・地震の被害で保険が使えるか確認
・使える場合は被災調査を依頼
1回目の調査で納得いかない場合は
再調査をお願いします
ちなみに弊社お客さまで、2回目調査で
被災度が上がったお宅もありました
被災度で金額が決まっているので
工事をする・しないに係わらず
確定後すぐに振り込まれます
④発災から数週間
罹(り)災証明のための調査が始まります
(1回目は外部のみの調査で判断)
この罹災証明の被災認定区分が
今後の建物修繕でとても重要です
罹災証明で判定される割合は
・屋根 10%
・柱・耐力壁 30%
・外壁 50%
・基礎 10%
特に外壁が少しでも被害を受けていると
被災区分が上がります
(我が家は基礎のクラック程度だったので
最低の被災区分一部損壊でした)
※詳しくは内閣府発表の
「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」
被災区分が上がると補助金額も上がりますので
修繕の選択肢が増えます
被災区分に納得がいかない場合は再調査を
3次(3回)調査までお願いできます
驚くことに
「被災区分が下がるかもしれませんよ」と
再調査を踏みとどまるよう言われることが
ありますが、内部の被害がひどい時は
3回目の調査で中も見てもらえますので
被害の度合いで判断します
ちなみに建物の傾きは
かなり傾いていないと被災区分は上がりません
1/60以上1/20未満で準半壊から半壊程度です
⑤修繕見積り・申請
・修繕のための見積もりを業者さんにお願いする
・内容を確認して補助金申請(業者さんが代行)
・申請承諾の手紙が届いたら着工
・工事前中後の写真撮影をする
・補助金請求申請
・2カ月後くらいに業者さんに補助金入金
・応急的に工事したものは別途申請
概ねこんな流れです
●沈下修正業者選びは慎重に
傾いた建物を水平垂直に直す
沈下修正工事をする場合は
業者さんの選定を慎重に行ってください
建物の健全性を損なう工事をしてしまう
建築基準法を無視した
にわか専門業者が大量に発生します
できることならば設計事務所の建築士か
健全な修繕を志している工務店さんに
ご相談いただきたいと思います
困ったときはコチラの書籍をお読みください
岡本さんには
この2年間とてもお世話になりました
沈下修正工事を数件お願いし
いろいろと勉強させていただきました
書籍・建築士が~~読む本には
弊社の現場も紹介されています
一般の方も建築士さんも参考になるはずです
建物が健全に修復されることは
住む人の命に直結します
建物が健全に修復されますことを
願ってやみません




