民泊ってなぁに?

5年に1度の
宅地建物取引主任者の更新講習でした。

その中で印象的だったのは3つ。

1.新しい法律の「民泊」について
2.建築基準法の改正でできた「田園住居地域」
3.宅地建物取引主任者が取引「士」に変わった

5年に一度の宅地建物取引士の講習

さて
講習の最初に出てきた「民泊」。

ホテルや旅館と大きく違うのは
・人を滞在させる日数が1年間で180日を超えないこと
・宿泊料をとって「住宅」に人を宿泊させること

東京オリンピックを2年後に控え
急速に伸びている民泊を
ルール化したんですね。

不動産取引上
民泊が絡んだトラブルも考えられます。

例えば、民泊を始めようと
マンションの一室を買ったら
管理組合の決まりで民泊が禁止だった。

買った時にそんな説明はなかった。

ちゃんと調べて書面に記載しましょう
という教訓です。

長岡リリックホール。伊東豊雄設計

講習会場のハイブ長岡から
リリックホールを臨む。

伊東豊雄 設計。

2.田園住居地域

私たちの周りには
普段の暮らしでは気づかない
法律がたくさんあります。

建築的な法律では
人が住む住居専用の地域から
工業系で人が住めない地域の
指定があったりと さまざま。

そんな中、新たにできた地域が
「田園住居地域」。

住居専用の地域だけど
農家レストランや野菜販売所
農業用の小屋などは建てられる
といったもの。

田園と住居地域の融合を図った
新しい農業と街の在り方へ
誘導していると感じます。

今年、平成30年にできたばかりで
田園住居地域に指定されたところは
ありませんが、3年ほどで指定される
地域が出るだろうとのことでした。

経済優先の事業はお断りですが
新しいビジネスモデルの派生が
楽しみです。

3.宅地建物取引「士」

30年ほど前
専門学校の在学中に取得した
「宅地建物取引主任者」。

平成27年から「宅地建物取引士」に
名称変更になっていました。

不動産業は営んでいませんが
建築の仕事をしていると
不動産関係のご相談も多々あります。

土地を買って新築はもちろん
建築物の解体~滅失登記
名義変更や相続などのご相談が
特に多いですね。

そんな時に役立つ宅地建物取引士の知識。

建築士の知識も併せて、アドバイスや
業者さんのご紹介をさせていただいてます。

お気軽にご相談ください。

(じゅん)

 

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くらしの見学会を開催します。

「まちなか山荘 丸10年」

10年が経過した住まいの見学会です。

平成30年12月9日(日)

10:00〜16:00

詳しくはイベントページをご覧下さい。